建設業関連
【決算変更届】
決算変更届は、建設業許可を取得した事業所が毎年提出する書類です。具体的には、建設業上で定められた決算情報と工事実績をまとめた書類を指します。建設業の許可を受けた会社は、年に1回、決まった時期まで(決算日から4ヶ月以内)にこの書類を作成して提出しなければなりません。決算変更届を提出しないと、建設業許可の更新手続きや業種追加などができません。
【許可更新申請】
建設業許可を維持するためには、5年ごとに更新申請が必要です。更新申請には、以下の要件をクリアする必要があります:
有効期間: 建設業許可の有効期間は、許可が下りた日から5年間です。
更新申請のタイミング:有効期間満了日の3か月前から30日前までに申請を行わなければなりません。
30日前を過ぎて申請が間に合わない場合、実務上の取り扱いとしては、許可満了日当日までに受付がされれば更新の許可は下りますが、不足書類や補正がある場合は注意が必要です。
確認すべき要件:
・常勤の役員等(経営業務管理責任者)の在籍が継続しているか
・専任技術者の在籍は継続しているか
・役員の任期が満了していないか
・社会保険に加入しているか
・特定建設業の場合、資産要件を満たしているか
【変更届】
建設業許可を受けた者は、法令で定める事項に変更があった場合定められた期限内に所定の書類で届け出る必要があります。
事実発生後14日以内の届出
・「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」の変更
・「社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)」の加入状況の変更
・「専任技術者」の変更
・「建設業法施行令第3条に規定する使用人」の変更
事実発生後30日以内の届出
・「営業所(本店・支店)」の変更
・「商号又は名称」の変更
・「資本金」の変更
・「法人の役員等」の変更
・「株主等」の変更
・「支配人の変更・個人事業主、支配人の氏名」の変更
【業種追加】
建設業許可を持っている方が別の業種の許可を取得することを業種追加といいます。業種追加をするには同じ許可区分でなければなりません。建設業許可は「一般」と「特定」で分かれていますが、一般の建設業許可を受けていれば、一般の業種追加のみできます。
すでに許可を受けている場合は、大体の条件はクリアしているはずです。ただし、追加業種に対応している人を専任技術者とする必要があります。専任技術者は複数人で大丈夫です。もし、一人で複数資格を持っていれば同じ人が専任技術者になっても構いません。


